さや管ヘッダー工法で家づくり

Water

  今年というか今世紀最初の「水問題いろいろ」は、住宅の給水管について。

 今日嬉しいEメールが届きました。積水ハウスで「さや管ヘッダー方式」の給水管を実現させた方がインターネットにHPを開設したという連絡でした。そのHPのURLは

http://homepage2.nifty.com/mow/

です。作成者は「もー」さん(ニフティのハンドルネーム)。まず、ハウスメーカーである積水ハウスに「さや管ヘッダー方式」を依頼することからスタート。ところが、建築場所の横浜市は96年の水道法改正を無視して独自に行政指導、3階建ての家では採用できない等と法律にもないような勝手な理由で拒否してきたとのこと。しかし、「もー」さん、この法律違反行為に屈服せず、粘り強く交渉することで撤回させ、実現にこぎつけたという経緯が載っています。

  最近、大手ハウスメーカーも「さや管ヘッダー方式」を採する所が出てきましたが、よくよく調べてみると、システム配管という名前の「さや管ヘッダー方式」モドキや、管が交換できない「さや管ヘッダー方式」等があったりします。ハウスメーカーはもっと勉強してほしいものですが、それよりも厄介なのが自治体水道当局の不勉強と法律違反の行政指導。

 「さや管ヘッダー方式」の特長や利点は何度もいろいろな所で書いてきました。
   私は長年水問題に関わってきて、将来の給水管はこの方式がいいと考えていますし、水道法でも本工法の施工は可能なはずなのに、それを水道事業体当局が勝手な理由をつけて拒もうとしています。これは明らかに水道法違反の行政指導。ひとつは現場係員の不勉強で、水道法の改正点を理解していないこともあります。しかし、厄介なのは違反行為でも役所がやれば合法とばかり、勝手な条例を作ったりして水道法改正を反古にしようという自治体があること。横浜市や神奈川県営水道がその代表例です。この2つの事業体で水道法通りの配管設計が許可されないという例を既にいくつか聞いています。困ったことです。 ’

  そういう理不尽な自治体に屈服しなかった「もー」さんのサイトは貴重な例となっています。水道給水管の設計に関わる方は官民問わず是非一度訪れて、勉強して下さいませ。そして、庶民の合法的要求を法律にない勝手な理由で拒否したり、そういう理不尽な違法行政指導に加担するするような愚はもういいかげん止めて欲しいものです。