最低裁

一泉庵

新庁舎祝いの式典の来賓に5000円の商品券を配った町長がいました。それも町長選挙の直前のこと。税金を使って選挙運動をしたようなものです。それはダメだと訴えた議員に対し、大津地裁と大阪高裁は町長の非を認定。ところが最高裁は儀礼の範囲であると逆転させてしまいました。その最高裁長官、自らの地方出張時には税金で購入したビール券を持っていくらしい。それじゃ、公金無駄遣いの裁判資格なんてないじゃないの?