プール飛び込み事故で都に賠償責任

プール事故

 共同通信のニュース(2004/01/13)によると、東京都立葛西工業高校の水泳部員だった生徒(現在21)が、飛び込み練習をしていて頸椎を損傷し、四肢障害となった件について、東京地裁は学校側に約9600万円の損害賠償の支払いを命じたとのこと。

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 判決は、「水泳部の顧問教諭が、飛び込み事故の危険性や基本動作などを一切指導せずに練習を許可し、立ち会わなかったのは注意義務違反」として、学校側の過失を認めています。ちなみに、請求額は約2億2千万円。

 プール事故裁判は意外に多いのですが、悲惨な結果に対する賠償額はあまり多くありません。拙著で指摘しましたが、プールの飛び込み事故は簡単に「注意義務違反」で片づけられないものであり、プール設計のミス、構造欠陥などが根幹にあります。でも、それを問題にすると、すべての学校プールが対象になるため、当局は正面から問題にしません。すると、被害は繰り返され、どこかでこどもを亡くしたり、一生の障害を抱え込む人たちが生まれます。早く根本的な解決に向けて動き出してほしいものです。