赤水?で返金

Water

 知人が水道水の赤水で水道局から返金してもらいました。くだんの水道局はクレームを出した知人だけでなく、影響範囲の全世帯(57世帯)全部に対して謝罪と赤水分の料金減額を行ったというのが立派です。

場所は大阪府柏原市。今年の7月水道配管の敷設工事で、ある地域の水道水に赤水が出ました。Tさんの家では私が言うところのガーゼ法(ガーゼで蛇口を覆う方法)を実践していました。こうすると、たとえば、ふだんは透明に見える水道水に赤色がついているのがわかったりします。微細な酸化鉄がガーゼに付着するからです。ところが、今回の事件ではTさん宅ではたいして赤水が検知できなかったそうです。その代りに、1ミリに満たないほどの白っぽい異物がガーゼに残りました。「これいったい何やねん?」とTさんが問い合わせたら、水道局は異物を持ち帰り調べた結果、シールコートだと説明してきました。

シールコートとは何ぞや?。もし手元に私の『あぶない水道水』があれば、114ページを開いて下さい。要するに、配管内面を保護被覆するために塗っている合成樹脂のことです。素材は塩ビやアクリル等。こんなものが水道水にはいっているなんて、知っているのは水道関係者だけじゃないかしらん?知っている水道当局の人でも、問い合わせがあったら知らない振りをしたり、(根拠もなく)安全だと説明する案件ですが、ガーゼ法で証拠をキャッチしてしまったら少なくとも事実の存在だけは逃げようがありません。事件の顛末は、日本消費者連盟関西グループ発行『草の根だより』98年10月号に知人本人の記事が載っています。柏原市水道局がもっとも知られたくなかったのは、シールコートが蛇口の水に入っていた事実ではなかったのか。だからこそ、影響地域全部への料金の一部返金という画期的?な行為に及んだのではないかと勘繰ったりもします。
それはそれとして、赤水が出たら使えなかった分の水道料金を返還してもらいましょう。それは可能ですし、消費者の権利として訴えるべきです。だって、使えない水にお金を払う必要はないのですから。また、そういうクレームがないと水道当局は消費者は満足していると勝手な解釈をしてしまいます。水道水はPL法(製造物責任法)の対象ではないと言う人がいますが、それはウソです、念のため。